2016年所内研修

1月7日(木)

1月7日(木)14:00~15:30
・2016年目標について 所長より
・事務所通信2月号
・「わかる財務分析できる経営助言」
・大同生命様より受けたコンプライアンス研修を全員に周知。

2月4日(木)

2月4日(木) 14:00~16:00

①㈱TKCの担当の方より、平成29年4月よりの改正消費税へのTKCシステムの対応について研修。仕入先からの請求書に8%と10%の区分が混在することになり、新聞等で導入が訴えられている、「簡易な方法」による請求書、「原則的な方法」による請求書のどちらにもTKCシステムは対応予定である。消費税への対応がさらに細かくなる。

②所長より、事務所通信3月号より、改正税制(特定の機械装置の固定資産税を1/2に軽減予定、結婚・子育て資金一括贈与の非課税の拡充予定)。財産債務調書は、従来の総所得金額2000万円以上の提出義務に加え、合計で3億円以上の財産、または1億円以上の国外転出特例対象財産についても、27年より提出義務が生じる。28年4月より、健康保険の標準報酬が最大121万円→139万に引き上げられる。傷病手当金についても、直近月の標準報酬から、直近12か月平均の標準報酬への変更。マイナンバー対応など、社会保険が一層複雑化するので、TKCの給与システムで一本でやっていけるのは利点。
3月26日、北海道新幹線開通。

③職員で持ち回り研修している「わかる財務分析できる経営助言」の研修。今回はベテランのY氏が講師。資金繰りに関する財務分析指標、資金繰り改善の基礎知識・経営助言を今後順番に学んでいく旨の説明があった。会計事務所の経営助言は、「プロのコンサルタントの経営助言ではなく、あくまで税務・会計の知識や経験、月次監査を通じて把握した関与先の財務状況等をベースにして、経営者の身近な相談相手となること」、をテキストより再度確認。身近な例では、最近納付額が増えている消費税の納税予測、それに対する積立などがある。

④大同生命担当の方より、介護の現状とリスクについて30分ほどご説明頂き、大同の介護リスクに対する新製品である「介護リリーフ」「収入リリーフ」(両方とも個人契約のみ)について学ぶ。要支援、要介護の程度から、実際に介護が必要になる方の割合(一説によると1/4程度)また実際に在宅介護・施設介護になったら費用・期間がどれくらいかかるか、など具体的な現状を踏まえたうえで、大同のリスクをカバーする製品を学ぶ。独身の方、あるいは夫婦一緒になどの加入が多いそう。TKC,大同生命の方の来所に感謝しています。

4月7日

所長より、事務所通信5月号の研修

消費税10%税率への対応の研修がありました。
まず、10%への導入自体は、平成29年4月からの予定ですが、経済状況によっては導入されるかわからない、伊勢志摩サミット(5月26日、27日)の前後に政府より方針が発表されるのでないかと言われている、との説明がありました。
事務所通信の中では、10%への導入になると、経過措置が8%導入時と同じようにあるとのこと(請負工事について等)、軽減税率制度(8%据え置き)の導入が同時にあることの説明がありました。
軽減税率が導入されると、請求書に代えて、請求書等の記載要件が厳格化された適格請求書等(インボイス)方式が平成33年4月から導入される予定です。
また、売上1000万円以下の免税事業者は、正式なインボイスが発行できないため、免税事業者からの仕入れについては仕入税額控除の対象にならなくなるという点が注意点です。

また、黒字決算のために不可欠な経営計画の作成手順(2)について、目標経常利益の決定→売上・限界利益率の見直し→人件費・固定費の見直し→商品別・得意先別の販売計画の検討という手順が話されました。現在事務所では経営改善計画の策定に取り組んでいますが、経営改善計画に限らず、巡回監査の時に監査担当者が、経営者と黒字決算を目標に、こうした対策を話し合うよう指導がありました。

また、3月15日まで行われた個人確定申告の反省と、来年に向けた対応が話されました。

8月10日

所長より 事務所通信9月号の研修がありました。


・会社は黒字でなければ存続できない。

(会社の資金を増加させるには、①借入を増加、②資本金を募る、③利益を出して留保する。という方法があります。①については、金融機関の借り入れについては、利息を付けて元本をきちんと返済しなければなりません。②については、出資者が必要なこと、また利益をだして配当を還元する必要があります。③ですが、利益を出して留保することで、会社の資金(資産)が大きくなります。つまり、黒字を積み重ねることで、自己資本が充実します。赤字では、赤字の分だけ確実に資金が流出しているので、赤字経営が続くと、やがて資金不足に陥り、企業の存続が危ぶまれます。会社の経営基盤を安定させるには、黒字化をはかり、法人税を支払い、残った内部留保を自己資本としてできるだけ蓄積する必要があります。)


・短期前払い費用の計上時期に注意(支払った日から1年以内に提供を受けるサービスに係る費用)

 ※損金算入が認められる例

 期間40年の土地賃借にかかる賃料について、毎月月末に翌月分の地代月額100万円

 を支払う。

※損金算入が認められない例

 期間10年の建物賃借にかかる賃料について、毎年、家賃年額(4月から翌年3月)

 の120万円を2月に前払いする。(支払時2月から1年を超える期間を対価支払の

 対象期間としているため損金算入は認められない。)


・外国人従業員への給与支払い時の注意

 ※タイに住所がある際、支払ったアルバイト代は国内源泉所得について源泉徴収税率は

 原則20.42%になる。11日現在で日本に住所がない場合は住民税は非課税である。


・厚生年金保険料の引き上げ

 平成289月も事業主負担・被保険者負担それぞれ9.091%への引き上げがあります。平成299月の9.15%で率が固定される予定です。

 

10月6日

 106日 所内研修

 TKC秋季大学報告(各部会の参加者より)

 第一分科会、他事務所の取り組みより…翌月巡回監査率を高めていくことが大切。巡回監査において熱意を持たねばならない。

 第二分科会、TKCシステムを利用した巡回監査…自計化を前提とした会計事務所による巡回監査が主流になってきている。インターネットを介し、事前に財務データを取得し、監査ポイントをチェックしている。(経験が浅い職員や仕訳数の多い関与先に役立つ)。初期指導のレベルを上げることで、経営者との相談、また資金繰りを含めた経営助言の時間を持つことが大切である。(職員より、企業の経理担当者の初期指導には、正確な経理のためにパソコンだけでなくて簿記の知識をある程度教えていくことも必要でないか、という意見がありました。)

 Fintechサービスを事務所でも使い始めているが、起票の合理化に有効である。システムを活用して、巡回監査の価値を高めるべく研鑽が必要である。

 全体部会、㈱TKCの今後50

創業より50年の取り組みを振り返りながら、① 中小会計要領の普及 ② TKCシステムを利用した自計化に今後も取り組んでいくことが話されました。

11月4日

12月号事務所通信より

1.損益計算書 4つの原則

  1. 発生主義…現金主義でなくて、発生ベースとする。

  2. 総額主義…交際費課税、消費税の課税売上の問題などがあるので、費用と収益は相殺しない。

  3. 費用収益対応の原則…その期間に対応していない支払、収益は前払費用、前払収益などとする。

  4. 実現主義…収益は市場で取引されるまでは認識しない。

2.法定調書に対応したマイナンバーの収集…報酬料金は年額5万円以上(税抜)、法人の不動産の支払調書は個人に15万円以上(税抜)払った場合に収集する。


3.印紙税について…領収書を発行せず、請求書に「代済」「了」など書いてある場合も印紙を貼る。消印の方法は、代理人、従業員等でもいいので、署名や認印などで消印し、斜線や「印」だけでは消印にならないことに注意。土地の賃貸借は課税文書だが建物は課税文書でない点が注意点。また、消費税の課税事業者は領収書で消費税が区分記載されている場合、税抜5万円未満は印紙税が非課税だが、免税事業者は税込で判定することに注意。


4.冬場はお風呂場の事故が多い…特に高齢者。暖房を入れたり、ふろぶたをあけて、部屋の急激な気温変化をなくす。


「わかる財務分析できる経営助言」より研修

「資金繰り改善の経営助言」より

ポイント① 期首からの資金の増減に着目 ②利益に着目、収益性分析や生産性分析で問題点を抽出 ③ 経常収支がプラスか着目する。(1) 総収益と経常収入の差はどれくらいか、差が大きければ、売上債権の増減、前受金等の動きに着目する。(2) 総費用と経常支出の差に注目、差が大きければ、買入債務の増減、たな卸資産の増減、前渡金や未払金の増減に着目する。 ④ 設備投資、借入返済を経常収支の範囲内で行っているか着目、などのポイントが話されました。

12月1日

 初めに、TKCのご担当者様よりfintechサービスの紹介を受けました。TKC様に限らず、他社様でもクラウド会計ソフト(インターネットバンキング取引を自動仕訳して財務データに取り込む)が進んでいることがわかりました。TKC様の強みとして、データを保存しておくセンターが地震などに強く非常に安全性が高いこと、また、ただ自動で取り込むのでなくて、一つ一つ目で確認してから仕訳計上する仕組みなので、補正もできて正確である点がありました。職員の意見として、クラウド会計が進んでいくと、仕訳が半ば自動化してしまうので経理担当者の起票能力が育たない可能性があるが、経理のスピードがあがり合理化にはなるのでないかというものがありました。


以下、1月号事務所通信より


1.自分(自社)のユニークネス(強み)の発見

・自社の強み弱みを知る。

・自社ならではの強みに磨きをかける。(強みを活かした経営)

・常に自社の強みを見直していく。

 当事務所の強み弱みを職員一人一人に考えていただきました。あくまで参考意見ですが、強みとして丁寧に仕事をする、所長の税理士としての経験年数が長い、などが挙げられました。


2.平成28年分の法定調書からマイナンバーの記載が必要


◎給与支払いに関係する法定調書と給与支払い報告書のマイナンバーの記載の注意点


・注意点1…源泉徴収票等へのマイナンバー記載には配当の支払調書と異なり猶予期間はない

 『給与所得の源泉徴収票』や『報酬、料金、契約金、賞金の支払調書』には、平成28年分からマイナンバーの

 記載が必要です。


・注意点2…給与支払報告書についても平成28年分からマイナンバーを記載し提出しなければならない

 平成29年1月1日に居住する市区町村へマイナンバーが記載された給与支払報告書を提出する。


・注意点3…中途退職者の源泉徴収票にもマイナンバーの記載が必要になる

 特に短期雇用で、すでに退職したパート・アルバイトからの取得もれには注意してください。


・注意点4…本人に交付する源泉徴収票へのマイナンバーの記載は不要となる(税務署や市町村に出す時だけマイナンバーを記載する)

 

◎外部への報酬等の支払いに関係する法定調書のマイナンバー記載の注意点


・注意点1…外部へ報酬(年間5万円超える)や不動産使用料等の支払い(年間15万円超える)がある場合は、

その支払い先からマイナンバー等の提供をうける

マイナンバーの提供を求めるときは、その利用目的を特定し明示しなければなりません。(税務署に提出する支払調書のため利用します、等)


・注意点2…マイナンバー等の提供を受ける際は本人確認が必要となる

①マイナンバーカードの提示による確認

②通知カード+運転免許証、健康保険の被保険者証などの提示による確認


3.決算の基本の「き」を学ぶ


 決算手続きでは、貸借対照表の勘定科目を確認し、残高を確定する作業(帳簿に計上されている資産や負債は実在

しているか、金額は正しいか、を確認し確定する)がとても重要になります。

正しい決算書から経営状況を把握し、経営に役立てましょう。



 その他、「わかる財務分析できる経営助言」より、「うちの人件費はかかりすぎ?」というテーマで学びました。

 労働分配率(粗利のうち、何%が人件費(役員報酬や社会保険も含む)に使われたかを表す率)の話でしたが、優良企業の平均値50%~60%などを押さえたうえで、分配率が高くなってしまっている場合、一人当たり人件費、一人当たり売上高、一人当たりの粗利を同業他社と比較し、原因を特定して、一人当たり売上、限界利益が低い場合は、労働生産性の改善をすることが話されました。