12月12日(木)

今年最後の所内研修です。


年末調整について、今年は配偶者等控除申告書が追加されました。配偶者特別控除(所得者本人の所得が1000万円以下、かつ配偶者が給与収入のみなら103万円超201万5999円なら適用有)を忘れてしまう事が多いかもしれません。忘れずに配偶者等控除申告書を書きましょう。

また、書類の保存についての検討がありました。税務上重要な書類を理解し漏らさずPDFまたは書類で保存することの重要性が所長より話されました。また税理士法33条の2の添付書面に向けた書類の保存についてもお話がありました。


<事務所通信1月号より>

① 企業存続のための利益の役割…(1)自社の商品やサービスが顧客から評価されているかを測る物差し、(2)様々な事業リスクに対する備え、(3)資金調達の手段(投資の源泉、金融機関からの借入の際の評価の一因)

② 2019年10月1日よりの消費税10%引き上げと同時に、軽減税率(8%)が導入されます。飲食料品・新聞に適用されます。(外食・酒類・出張料理等は除く)飲食料品を販売する事業者は、税率毎に区分した請求書・領収書(区分記載請求書等)の発行が必要になります。

③ 2019年1月13日より、自筆証書遺言につき、財産目録だけはパソコンでの作成が可能になりました。ただし、全頁に署名・押印が必要です。また、自筆証書遺言の紛失・改ざんを防ぐため、法務局で保管する制度が創設されました。こちらは公布日(2018年7月13日)から2年以内に施行予定です。

10月3日(水)

10月の所内研修の模様です。


<初めに>

・北海道の地震による停電に加え、また静岡県でも平成で最大の戸数の停電と、被災された方には心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復旧を願っております。

・当事務所の顧問先でも、一昨日までの台風の為、電力復旧まで仕事がストップしてしまったというお客様がいらっしゃいました。事務仕事で賄う電力では、ノートパソコンであれば最近はバッテリーが長く持つタイプもありますが、復旧までに数日かかる場合は、ホームセンターでの自家発電機、または太陽光パネルによる発電なども考えられます。

 電話は、最近は固定電話でも光電話に切り替わっているところが多く、電気が復旧しても、光回線が切断されていないかが大事になってくるそうです。万が一に備え無線でのインターネット環境も準備しておいた方がよいかもしれません。

ちなみに、TKC様のクラウドデータを保管するTISCデータセンターは、地方公共団体のデータを備蓄されるほど、停電や地震による揺れなどに強いそうですので安心ですね。


<TKCのご担当者様より>

・消費税が2019年10月1日より10%に上がるのに合わせ、飲食品や新聞等が8%に据え置かれるのに合わせ、軽減税率(8%)が導入される予定です。その為、請求書の10%と8%の区分を特に飲食品を取引する企業でしなければならないこと、そのためのレジやキャッシャー、プリンターに対する補助金等を説明する手引き「中小企業のための消費税軽減税率制度導入と消費税転嫁対策」という商工会議所作成の冊子を頂きました。また全ての企業で、飲食品を購入した際の軽減税率による経理処理が必要になります。TKCシステムはもちろん対応される予定のようです。

・TKCモニタリング情報サービス(会社で作る試算表または決算書が、TKCデータセンターにアップロードするとそのまま指定した金融機関に届けられるサービス)が、県内18行の金融機関のうち17行が対応したそうです。日本政策公庫様も対応されたそうです。

・経営革新等認定支援機関制度が更新制になりました。


<大同生命ご担当者様より>

・標準保障額(会社の経営者に万一が起こった時に必要な運転資金、借入金返済資金を算定したもの)による保険指導の大切さ、また会社の肉親のように、寄り添って、保険の大切さをお話することを説いて下さいました。今後も努力していきたく思います。

・新契約時の注意点を学びました。


9月12日(水)

<研修報告>

 TKC様の年間研修で一番大きな秋期大学の研修でした。今年は男性社員は浜松のコンコルドホテルまで研修に行きました。とても立派なホテルでした。到着時間が遅くなり、浜松餃子を食べられなかったのは残念でした。(笑)

 今回の研修で特に感じたのが、税理士業界をとりまく環境がとても変わってきているという事でした。金融機関の方も多数出席していらっしゃいました。金融庁の方、島田信用金庫の理事長様、坂本TKC全国会会長の話を伺いました。税理士と金融機関の協働を深めていくべきこと、特に決算書の保証業務をTKC会員事務所はよくやっています、とのことでした。

 坂本会長のお話の中で、今後税理士の業務として、仕訳と巡回監査を通じ、税務、会計、保証、経営助言の4つをやっていくのが大事です、ということが印象に残りました。税務だけでなく、そういった4つのことが大切という意見がありました。


7月4日(水)

<研修報告>

6/21 TKC静岡での継続MAS 実践操作(早期改善計画の策定)

 早期改善計画の趣旨は、経営改善の入口のハードルを下げ、経営改善に行き詰まる前に早めに取り組みましょうという趣旨で制度が始まったようです。計画作成は、決算後半年以内が望ましいです。黒字企業でも行えます。経営者の経営改善に対する意欲があると作り易いです。


<書面添付について>

所長より、税理士法に規定する書面添付の会計事務所内での意義

① 業務品質を上げる事ができる

② 監査の中で問題が無い事を人に見える形にする

この2つが考えられます。毎月の監査で税務指導をし、全ての顧客に対しそうした指導をしていくことの大切さが説かれました。

6月6日(水)

所長より

平成30年度税制改正について

相続税・贈与税…特例事業承継税制の創設

猶予対象株式数の上限の撤廃・猶予割合を100%に拡大されました。要件が利用の妨げであった雇用要件を実質的に撤廃し、維持できない場合、認定支援機関(当事務所も認定支援機関です。)の意見が記載された書類を提出すれば納税猶予が継続されます。

対象者を大幅に拡大し、1人から3人への承継も対象になります。承継後の負担の軽減の為経営環境の変化を示す一定の要件を満たした際、合併により消滅、または解散する時は、その時点の株式評価額で納税額の再計算(最高で1/2迄の減免)がされます。

所得税…平成32年分以後の所得税から給与所得控除が10万円引き下げられ、年金受給者の公的年金等控除が10万円引き下げられ、代わりに基礎控除が10万円引き上げられ48万円になります。フリーランスの方と、サラリーマンの控除額を近づける改正です

保証の注意点

2020年施行の改正民法(債権法)では、保証人の保護の強化が図られています。被相続人が残した保証債権は相続人が承継します。被相続人が残した保証債務は、相続人にとって非常にリスクがあるものと経営者は肝に銘じるべきです。最近は、個人保証のない融資を受けている経営者も増えてきています。すでに後継者が決まっている場合は円満な相続の為に、経営者の個人保証を外す交渉を行いましょう。

補助金や特例を理解し、活用していくこと、税制改正もよく理解し日々の業務に取り組み、お客様の為により動いて行ける(自利とは利他なり)事務所にしていきましょう。という声がでました。


4月11日(水)

<事務所通信5月号より>

中小企業経営を応援する最新の補助金等について

1.IT導入補助金…業務効率アップや新たな顧客獲得等を目指してITツールを導入する場合の補助

2.事業承継補助金…事業承継をきっかけとして、経営革新や事業転換など、新しい取り組みを行う場合の補助

3.経営改善計画の作成を応援する…経営改善への取り組みが必要な中小企業が、認定支援機関の助言を受け経営改善計画、早期経営改善計画を作成する場合の作成費用2/3の補助

4.その他…ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金

「補助金は忘れてしまう事もあるので、その要件を知り、設備導入時等メーカーさんに要件に該当するか確認してみることも大切ですね。」という話が出ました。


<研修報告>

早期経営改善計画策定支援について研修をうけた職員より報告がありました。

早期経営改善計画…自社の経営を見直し、経営課題の発見や分析ができ、資金繰りの把握が容易になります。中小企業の病気の予防・早期治療の為、金融機関と経営者との対話に活用出来ます。後継者が自社の流れを理解する為に有力な方法でもあります。自社で改善計画に要する時間は目安としてトータル56時間程度です。


早期改善計画の中の改善案(アクションプラン)については、TKCの同業他社比較、ローカルベンチマークを活用し、経営者に自分で改善案を考えて頂く事が大切である。自社の流れ、強み弱みを考えて頂く事が大切であるという話し合いが行われました。TKCのご担当者様より、経営改善計画の実際の策定上のシステム操作についても教えて頂きました。ぜひ取り組んでいきたいです。


また、別件で、タブレット型のPOSレジ(従来のようなレジスターでなく、タッチパネルのレジ)が急速に普及していますが、その売上のデータがTKCのデータと連携している、ということを伺いました。条件はありますが、レジデータの連携により、現金売上の仕訳を日々打たずとも、自動仕訳してくれるそうです。


<3月決算からの税制改正研修>

①平成3041日開始以後事業年度は、繰越欠損が10年間適用(従来9年)となりました。諸外国は、繰越欠損の適用がない所が多く、それに合わせた改正です。②所得拡大促進税制の適用要件について、雇用保険適用者の平均給与が前年度比1.5%以上となりました。②は条件が若干厳しくなりました。従業員一人あたりの所得を伸ばす企業に、税制面で優遇するということだと思います。


3月20日(火)


<事務所通信改正税制について>

まず、事業承継特例税制について、

1.    適用対象株式を100%納税猶予(現行1/3

2.    雇用8割維持できなくても、納税猶予の継続あり。

3.    複数の後継者への贈与かつ第3者からの贈与が可能

などの、改正点の説明がありました。

また、特例承継税制以外にも、

・固定資産税の減免…01/2に減免

・中小企業者の交際費課税特例…2年延長。

・少額減価償却資産の即時償却の2年延長。

・平成32年より、給与所得控除の引き下げ、基礎控除の引上げ(2400万円超は適用制限)、年金の基礎控除10万円引上げ。正規の簿記(一般的には複式簿記)による所得について、電子申告をしていないと青色申告特別控除が55万円に減額されてしまいます。電子申告で良かったですね。という職員からの声がありました。生命保険等の年末調整時の控除証明書の電子データでの提供が可能になる。

以上のような改正点のポイント研修がありました。


<その他の研修>

・金属造の場合の骨格材の厚みについての研修鉄骨の場合、耐用年数の決定に骨格材の厚みが影響してきますが、建築士の方より、「鉄骨リスト」や「部材リスト」に書いてある、骨格材の厚みを読み取り、軽量鉄骨、重量鉄骨などの耐用年数(3mm以下、4mm超など)を決めることを学びました。あまりなじみがない分野ですが、資料の読み取り方をよく学ばせて頂きました。

・書面添付について、取り組みの感想と、ポイントの確認をしました。初めは記載要領が分かりにくいですが、「普段の月次監査の業務の中でまとめた調書・レポートなどを、決算でまとめる」「法人税でしたら所得計算の増減にかかわる事項、消費税でしたら税額の増減にかかわる事項につき、どのように計算・処理しているかなどを中心に書くと、有用な記載となる。」「ビジネスモデル俯瞰図を作成し、物の流れを理解しておく」など、研修等で学んだポイントの確認がありました。

・所得税の確定申告について、医療費控除への対応や、源泉徴収票などの、添付書類の電子提出による提出省略の場合の、保管期限の確認、また全体のスケジュールについての反省がありました。29年分申告もやっと終わりました。

2月8日(木)

TKCご担当者様より

「サービス等生産性向上IT導入支援事業」補助金についてご説明がありました。昨年より5倍の規模、総額500億円で、10万社以上に中小企業者におけるITツールの導入費用1/2の補助を行うそうです。中小企業の生産性向上を目的としているそうです。大企業に比べて低いと指摘されている中小企業の生産性向上のために、国から様々な取り組みがなされています。TKCシステムも生産性向上に対応しているものは多いそうです。様々な施策を利用し、生産性向上につなげる助けができればよいと思っています。 

所長より

早期改善計画について、税理士会研修より報告で、①ビジネスモデル俯瞰図、②資金実績・計画表、③アクションプラン、④損益計画の4つが必要であることを話されました。TKCご担当者様より、アクションプラン作成にあたり、TKCで財務処理している場合、経営指標であるローカルベンチマークの財務情報が自動的に作成されることを教えて頂きました。ローカルベンチマークの作成を通じて、経営者、また後継者の方に自社の経営を振り返っていただくことを話しました。今年、事務所でも早期改善計画に取り組んでいく方針です。


事務所通信3月より

  1. 政府系金融機関を中心に、経営者保証のない融資が広がっていることを学びました。適用を受けるためには、会社と役員の資産・経理が明確に区分されていることが重要だそうです。

  2. 売掛金の回収についての話がありました。折角仕事を受注しても、回収がうまくいかなければ、資金繰りにも影響が出てしまいます。

    ・得意先と毎月の支払期日を決める。

    ・未回収の理由を把握する。

    ・売上計上の誤りや、クレーム対応など、自社の処理のまずさが回収遅れの原因となっていないか

    などの方法がありました。全体的に、こまめに売掛金の未入金をチェックしていくことが大事だ、ということでした。経理担当者から、未入金についての報告を定期的に営業担当者に上げて頂く事も大事だそうです。

     支払が遅れている得意先に対しては、相手先との関係もありますが、

    ・内容証明郵便、(専門家と相談の上)支払督促などの手段などもあることも学びました。