9月4日(水)
所内研修9月の模様です。
<所内研修>
■月次スケジュールの共有
〇ダイレクト納付についての届出書の提出について
・今年の6月から、電子申告先は、消費税の中間納税を除いて国税の納付書が発送されない。行政の効率化の一環として、
電子納税を推進することが趣旨と思われる。
・対応として、電子申告後、口座引落依頼をかけるダイレクト納付の届出を国税・地方税共にしていく。
・TKCシステム利用先は、電子納税簡単キットを利用し納税方法をお伝えしていく。
・TKCシステム未利用先は、関与先様ごと最善の対応をとる。
<大同生命ご担当者様より研修>
■新担当者の自己紹介
■ガンステージⅠから保障するJタイプと、ステージⅢ以降を保障する限定Jタイプを組み合わせ
→限定Jは、保険料が通常2/3程度になるが、その分保障範囲は小さくなる。
近年のがん罹患状況を見ると、ステージⅠ期とⅡ期の5年生存率はかなり高くなっているので、ステージⅢ期とⅣ期に
限定したJタイプを組み合わせて保険料の低額化を図ることができる。
脳卒中・心筋梗塞の罹患については保障範囲に差が無い。
■保険料の男女差について
男女を比較すると55歳を境に55歳までは女性の方が三大疾病の罹患率が高いため、保険料が高い。
55歳を超えると逆転して男性の保険料の方が高くなる。
■介護リリーフαについて
介護保険は、要介護状態になった場合に保険金が出る。保険料が高額な商品が多いため、個人での加入はハードルが高い。
しかし、会社が契約者として契約すれば会社の経費として計上できる。そして要介護状態により「リタイアを余儀なく
された場合」の退職金を確保できる。
さらに勇退時など法人での保障の必要性がなくなった場合は、個人に名義変更して保障を継続することが可能。
<事務所通信10月号について>
■インボイス制度の免税事業者等との取引について
〇本則課税の場合の経過措置:R11.9.30までは一定割合の仕入税額控除が可能
但し適用を受けるためには、
① 税込価額などが記載された請求書や領収書等の保存
② 帳簿に80%控除対象などと記載
〇仕入税額控除割合が80%から50%に引き下げられるR8.9.30までに取引条件を含めた仕入先との交渉機会を検討すべき
➡インボイス制度が始まって今月で一年となるので、今一度関与先様の証憑を確認し、今後の控除割合の縮小に備えること、
経過措置を受けるための保存要件について所員で共有した
■生前贈与の改正について
〇暦年課税制度:低税率での生前贈与を早めに進めておける利点がある
基本的に毎年110万円の基礎控除額以内であれば贈与税申告も不要
但し、相続発生後には、相続開始前の7年間分の贈与財産が相続財産に加算される(経過措置あり)
〇相続時精算課税制度:今年から改正され特別控除2,500万円のほか、毎年110万円の基礎控除を適用できる
但し、相続発生後には、必ず相続税申告をする必要があるので、相続税の申告が必要な方で、
現金以外の非上場株式、不動産など額が大きい財産や、これから財産価値の上がるものの贈与に
適している。贈与を受けない他の相続人への配慮も必要である。
また同制度を利用した場合、その後暦年課税制度に戻すことができない
➡財産の状況や家族構成等により、どちらの制度が有利であるかの判断は慎重な検討が必要。
■著作権について・・・無断利用には個人では刑事罰が科せられることもある。
特にSNSについて、新聞や雑誌の記事のスクリーンショット掲載、掲載禁止動画の公開、
写真等のアイコンによる無断使用に注意。
8月7日(水)
所内研修8月の模様です。
<税務書類のペーパーレス化>
・税務・社会保険などの官公庁の届出書類のペーパーレス化・オンライン化が進められていますが、
当事務所においても、税務上の重要保存書類を、docuworksを活用して電子化するにあたり、保存ルールの再確認をしました。
後程取り出し易いように、ルールの徹底が重要です。
<TKCご担当者様より OMSクラウド活用研修>
■TKCチャット(OMSアプリ)について
〇税理士事務所の業務管理システムを、携帯アプリに登録し、所内チャット等に活用して生産性の向上を図る。
■BCP対策(OMSドライブ、モバイルサービス)の紹介
〇万一火災や自然災害に被災してもTISCからデータを復元可能
〇アクセス権限を設定できるので安全
〇外出先でのOMS利用には、OMSモバイルだけでなく、SIMタイプもある。
<事務所通信9月号について>
■取引先別管理で経営の「解像度」を上げよう!
〇得意先別管理や仕入先別管理をすることで、業績の変動要因が分かる。
〇経費科目についても入力時に補助コードを利用することで、経費の内容を経営者がより把握できるようになる。
貸借対照表科目の補助コードも同様の効果がある。
また、勘定科目内訳書の早期作成につながる。
■こんなときどうする?災害時の税務上の取扱い
〇被災した自社の資産の撤去や修理等を行ったとき
現状回復のための費用は修繕費、修繕に代えて新規に資産を取得したときは固定資産
〇被災した従業員や取引先等を支援したとき
従業員への見舞い金品は福利厚生費、取引先への直の災害見舞金等は損金算入可(役員、従業員等は交際費等)
被災地の不特定多数に自社製品等を贈ったら広告宣伝費
➡災害に関して、国税庁のQ&Aも参考になります。
■発注事業者のための 11月1日施行「フリーランス法」のポイント➡立場の弱い個人事業者を保護するため、7つの義務項目
〇書面等による取引条件の明示 〇報酬支払期日の設定・期日内の支払 〇禁止行為
〇募集情報の的確表示 〇育児介護等と業務の両立に対する配慮
〇ハラスメント対策に係る体制整備 〇中途解除等の事前予告・理由開示
★その他、令和6年12月2日から原則として「マイナ保険証」の利用が基本となる。マイナンバーカードの紐づけには
役所に行く一手間が必要である(ポイントもある)。
<大同生命ご担当者様より研修>
■事例紹介:診査結果に対応した柔軟な保険提案
・社長様は経営のみならず現場指揮もこなしており、死亡や長期不在時は売上の激減が予想される
・保険加入の審査を通し消化器の粘膜下に腫瘍が判明し、がん保険が引受不可となった
ポイント➡大同生命スタッフが提案に同行したことで、その場で保障額と負担額を調整しながら
診査結果を踏まえた最善の提案が可能であった。
7月3日(水)
所内研修7月の模様です。
<事務所通信8月号について>
■「雑収入」、正しく計上していますか?・・・会社の通常の事業とは関連しない収益、「営業外収益」。
〇助成金や給付金等・・・支給時期の決定のためには、決定通知書、確定通知書の日付の確認が必要。
〇保険会社からの契約者配当金・保険金
〇法人税・都道府県民税等の還付加算金
〇使用しなくなった車両、機械装置等の売却代金
〇鉄くず・建設廃材等の売却代金・・・税務上問題がないよう、きっちり会社に入金する。
〇ポイントによる物品の購入
■会社の将来のために!貸借対照表の「磨き上げ」
★一般的に金融機関からの借入金は年商の5割以内が目安。
★内部留保を継続し、自己資本比率30%超を目指す(財務体質が安定する)。
■パート・アルバイト等の社会保険加入を考える
〇令和6年10月から、厚生保険の被保険者数51名以上100名未満の会社も、所定労働時間20時間以上30時間未満、
所定内賃金月額8.8万円以上等の要件を満たすパート・アルバイトも社会保険の加入義務が出る。
➡パート・アルバイトの社会保険の適用範囲は、今後も拡大していくという意見があった。
〇パート・アルバイトの社会保険適用に当たっては、「キャリアアップ助成金」の活用も検討するとよい。
〇社会保険の電子化をすると、通知書の到着が早く、電子申請する会社が増えてきている。
<大同生命ご担当者様より研修>
■2022年度保険金等お支払状況(抜粋)
死亡保険金➡全体の支払事由の第1位は「悪性新生物(がん)」で約37%を占めており、「心疾患」「脳血管疾患」を
含めた三大疾病による支払割合は全体の53%にのぼった
加入期間は、加入後10年未満のお支払が約37%であった
重大疾病保険金➡三大疾病のうち、がんによるお支払が全体の81%を占めた
男性→大腸17.1%→前立腺12.7%→胃11.7%→肺11.4%で上位を占めた
女性→乳房38.4%→子宮16.4%→大腸8.9%が上位となった
加入期間は、加入後3年未満のお支払が約28%であった
■スイッチ「契約変換」
積立部分があり、保険料の負担が大変だが保障は継続した場合、健康状態の告知なしでも掛捨ての保障に変更できる場合がある。
6月5日(水)
所内研修6月の模様です。
<事務所通信7月号について>
■金融機関と融資審査
〇金融機関が知りたいのは「資金使途」と「返済能力(債務償還年数15年以内、償却前経常利益が2期連続赤字でない、
債務超過でない等)」
〇「運転資金」「設備資金」の違いを理解し「どう返済するか」を説明する
★運転資金や設備資金として融資を受ける場合には、融資実行後の業績によって「どのくらい利益が生まれるのか」を、
経営者自身の言葉で明確でかつ具体的で説明するように準備する。
〇積極的・定期的な情報開示が金融機関との信頼関係をより深める
➡決算書のほか、試算表の開示。TKCモニタリングサービスの活用。
■修繕費と資本的支出
〇修繕費と資本的支出の違いは、税務上重要である。
「修 繕 費」→固定資産の通常の維持管理と原状回復にかかる支出(例えば社屋や工場の外壁塗装による通常の維持管理)
「資本的支出」→資産の価値の付加、あるいは耐用年数を延長させる支出(例えば耐震補強、防水加工等)
〇修理・改良を行う前に経費か資産計上かを検討するため、明細の作成や、修繕後には現地の確認が必要である。
〇30万円未満の固定資産は中小企業者の特例により損金経理により経費化できる。
ただし、取得価格は通常取引される1台、1基、1組、1セットの単位で判定する。
例えば、応接セットはテーブルとイス単体ごとではなく応接セットの合計取得価格で判定。
■押さえておきたい「残業手当」の基礎知識
〇法定労働時間(通常1日8時間、週40時間)を超えて労働した場合に、25%増しの割増賃金を払う。
所定労働時間を超えた法定労働時間内残業に対しては割増率なし。深夜早朝残業の割増、法定休日の割増もある。
〇未払残業代は、従業員さんの退職後請求される可能性があり、経営のリスクになる。
〇固定残業代を採用している会社もあるが、固定残業代を採用するには就業規則、雇用契約書、給与明細等の準備が必要。
〇残業には、上司の事前承認を得る等の仕組みも大切という意見がありました。
<大同生命ご担当者様より研修>
■事例紹介:今回は保険金受取事例「高度障がい保険金支払事例」
設備工事業 62歳男性(取締役)
2007年5月にLタイプ2,000万に死亡保障・退職金目的の保険に加入した
毎年、保険指導のタイミングで就業不能保障確保に向けトータル保障提案を行い、必要性は理解いただいて
いたが、保険料の捻出が厳しく現状維持が続いていた。
➡2023年4月に取締役が自宅でくも膜下出血で倒れ、その後高度障がい状態と認定された
2024年1月に高度障がい保険金2,000万円を受け取ったが、発症から支払まで最短であったものの9ヶ月要した
➡お客様の声「役員の予期せぬ退任は会社として残念ではあったが、この保険のおかげで本人に退職金を
スムーズに支払うことができた」
※高度障がい保険金を受け取っていただくことができて良かったが、受け取りまで期間を要したことから
Jタイプ・Tタイプの必要性、トータル保障の重要性を実感した。
5月8日(水)
所内研修5月の模様です。
<TKCご担当者様より研修>
■TKC全国会の運動方針について
〇活動期間:令和4年1月~令和6年12月末(3年)
■定額減税について
〇スケジュール確認
〇5月中に従業員の扶養状況を確認
〇給与システム対応について
■研修・その他
〇GビズIDがオンライン申請できるようになった
<大同生命ご担当者様より研修>
■事例紹介:43歳の製造業社長様へのトータル保障提案
先代社長の急逝の際に、標準保障額の一部に保険金を充当したものの、保障額が不足していたことを
実感し、借入金だけでも保障を確保したいとの意向。
★Jタイプの必要性は実感されたものの、Tタイプは最初必要性に疑問を持たれていたが、
大同生命との同行提案により「8大疾病のリーフレット」説明にてご理解いただけた。
■大同生命のここがすごい
➡スムーズな保険金の支払
〇給付金請求の手続きが簡単・・・診断書不要で診療明細書のコピーご提出で手続きできる場合もある。
〇保険金支払が早い・・・平均支払日数1.7日 (貸付も同様)
<事務所通信6月号について>
■定額減税の準備として、5月にやるべきことの確認
➡事務所からの案内発送、直近の扶養者数確認、各人別控除事績簿による残額の管理について
■交際費について・・・交際費とは、得意先や仕入先等、会社の事業に関係のある人に対して、接待、供応(酒食をして人を
もてなす)、慰安、贈答等を行うために支出するお金。
・目的、支出の効果、予算額を意識して支出することが大切である。
・公私混同は、源泉所得税課税につながるほか、常態化すると従業員の働く意欲の低下や離職につながる。
■税務手続きのデジタル化への対応
➡ダイレクト納付への対応のほか、R7年1月からは確定申告書等の控えへの収受印の押捺が廃止となる
4月3日(水)
所内研修4月の模様です。
<事務所より>
■6月開始の定額減税に対し、関与先より寄せられた具体的な質疑に対する応答
<TKCご担当者様より研修>
■定額減税について
〇TKCの制度対応スケジュール
〇情報発信➡4月上旬にシステム対応解説冊子の提供やProFITでのタイムリーな情報公開
■その他連絡事項
〇令和6年5月より税務署から確定申告時の国税の納付書などが発行されなくなるので、
ダイレクト納付へのTKCシステムの対応について確認
〇IT導入補助金2024
〇事務所通信デジタル版について
<大同生命ご担当者様より研修>
■事例紹介:40歳の整骨院経営者様へ保障内容確認活動からの契約
2020年に法人成りをしたタイミングで既存契約に加入。
決算報告時に毎回、保障の増額の必要性を繰り返し伝えていた。
★保障内容確認活動を行うことで、常に「保障」について相談できる環境にあった。
★今後の保険料負担可能範囲から逆算し、「どの保障を最優先すべきか」を経営者と話し合うことで
経営者に寄り添った見直し提案を行うことができた。
■2024年度活動方針等
2月7日(水)
所内研修2月の模様です。
<TKCご担当者様より研修>
■電子化に関する取り組みについて
〇電子取引対応➡FXシリーズは電子取引データの保存に標準対応
・Amazonや楽天等のECサイトに表示された請求書のイメージデータを「印刷」操作だけでシステム保存可能
・Fintechで仕訳計上でき、AI読取りオプションとの併用でさらに仕訳が効率化
〇インボイスマネージャー➡FX4クラウドではどのPCでも社員全員で電子取引へ対応可能
■定額減税への対応について
〇源泉所得税➡源泉税額の累計が減税額[(本人+扶養親族)×3万円]に到達するまで減税
〇住民税特別徴収➡6月の特別徴収無し、減税後[年間の住民税額から(本人+扶養親族)×1万円を差し引いた額]
の金額を7月から翌年5月まで納税
■IT導入補助金2024
〇通常枠に加え、インボイス枠を設定➡10/1に開始されたインボイス制度への対応に特化した支援枠
・会計/受発注/決済ソフトに加え、PC/タブレット/レジ/券売機等の導入費用も対象
・小規模事業者は最大4/5補助し、補助下限は無く安価なITツール導入も支援
<所内研修>
■決算時の確認事項
〇売上の請求漏れがないか、納品書控、得意先元帳、売掛金台帳等を再確認する。
〇滞留・不良債権化している売掛金について、貸倒損失や貸倒引当金の計上条件を確認する。
〇不良在庫は決算日までに売却・処分し、廃棄処分時は証拠資料を残す。
〇固定資産を確認する(事業の用に供した日、少額減価償却資産の特例適用、修繕費と資本的支出の判断)
〇仮払金や立替金を精算し、期末時の貸借対照表をきれいにする。
〇売上の計上基準を明確にし、決算日をまたぐ売上計上や経費計上のタイミングに注意する。
〇インボイス制度開始後の課税区分に注意(免税事業者からの仕入、差し引かれた振込手数料の処理など)
■キャッシュ・フローを常に確認する
〇棚卸資産回転期間と売上債権回転期間から、買入債務回転期間を引いた、必要運転資金回転期間を算出する。
この期間を確認し、短くすることで資金の心配が減り、安心の経営につながる。
<大同生命ご担当者様より研修>
■事例紹介:30歳の後継者様へのトータル保障(死亡保障、重大疾病保障、就業障害補償、入院保障)
既契約では他従業員と同一内容で加入(死亡保障500万、入院日額5千)
→介護リリーフを含むトータル保障で契約
→更新による保険料の上昇もない設計とし、最高解約返戻率を50%にすることで全額損金で解約返戻金を準備した
1月11日(木)
所内研修1月の模様です。
<所長より>
■月次決算は40日以内で実施→書面添付に繋がる
■検討課題は決算まで持ち越さず、月次監査で解決していく。
<所内研修>
■2024年 経営に関わる主な制度改正
〇1月1日から電子取引データの電子データによる保存の義務化
〇暦年課税制度・相続時精算課税制度の見直し
➡相続税の生前贈与の加算期間が3年から7年に順次延長される。
➡1月1日以降の贈与から、相続時精算課税制度に特別控除2500万円のほか、毎年110万円の基礎控除が新設される。
〇4月1日から、建設業・自動車運転の業務・医師の時間外労働の上限規制開始
〇相続登記の義務化
➡4月1日から、相続または遺贈により家や土地等の不動産を取得した際には3年以内に登記
〇秋からフリーランス保護新法施行
〇社会保険の適用拡大
➡10月1日から従業員51人以上100人未満の企業のパート・アルバイトも、所定労働時間週20時間以上などの要件を満たすと、
社会保険適用義務の拡大となる。
<大同生命ご担当者様より研修>
■事例紹介:41歳の経営者様。きっかけは取引先の同世代の社長様が急遽されたこと。
現状他社契約では、死亡保障と身体障がい保障のみ加入。
標準保障額をご説明し、借入金返済や運転資金確保のための保障が不足していることを説明し、
死亡保障および就業不能保障を含めたトータル保障にご加入いただいた。
■従業員に焦点を当てた、「既存人材の離職防止」に関するさまざまなデータについて